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一般社団法人 日本図書教材協会 定 款
第1章 総 則
- (名 称)
- 第1条
- この法人は、一般社団法人日本図書教材協会という。
- (主たる事務所)
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を東京都新宿区におく。
- (支 部)
- 第3条
- この法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部をおくことができる。
第2章 目的及び事業
- (目 的)
- 第4条
- この法人は、図書教材(これに類する教材を含む。以下同じ。)に関する調査研究と内容の改善充実を図るとともに、図書教材に関する理解を広め、もって学校教育の振興に寄与することを目的とする。
- (事 業)
- 第5条
- この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1)
- 図書教材の質的向上に関する調査研究
- (2)
- 図書教材の出版倫理の維持高揚
- (3)
- 図書教材及びその効果的使用についての啓発普及
- (4)
- 図書教材に関する情報、資料等及び実物の収集
- (5)
- 図書教材及び教育全般に関する研修会等の開催
- (6)
- 関係官庁及び関係団体等との連絡協調
- (7)
- 図書教材出版事業の改善合理化に関する調査研究
- (8)
- 機関紙及び調査研究報告書等の刊行
- (9)
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
第3章 会 員
- (会 員)
- 第6条
- この法人の会員は、学校において使用される図書教材の出版を業とするもののうち、入会申込書を提出し理事会の承認を受けたものとする。
- 会員は、総会の議決を経て別に定める会費を納めなければならない。
- 会員は、会費のほかに総会の議決を経て別に定める事業推進に必要な負担金を納めるものとする。
- 第1項の会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の社員とする。
- (入 会)
- 第7条
- 会員になろうとするものは、会員2名以上の推薦を受け、入会金50万円を添えて入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
- 前項の規定により、会員になったものは、所定の期日までに会費及び該当負担金を納めなければならない。
- (機関紙等の優先的配布)
- 第8条
- 会員は、この法人が刊行する機関紙、図書、刊行物及び諸資料の優先的配布を受けることができる。。
- (会員資格の喪失)
- 第9条
- 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
- (1)
- 死亡または失踪宣告もしくは会員である団体の解散
- (2)
- 除 名
- (3)
- 総会員の同意
- (退 会)
- 第10条
- 会員で退会しようとするものは、退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
- (除 名)
- 第11条
- 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の4分の3以上にあたる多数をもって決議し、これを除名することができる。
- (1)
- この法人に納付する会費、負担金を所定の期限から3カ月以上滞納したとき
- (2)
- この法人の会員としての義務に違反したとき
- (3)
- この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為のあったとき
- この場合、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、総会においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。
- (会費の返還)
- 第12条
- 既納の入会金、会費及び負担金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第4章 社 員 総 会
- (構 成)
- 第13条
- 社員総会は全ての会員をもって構成する。
- 前項の総会をもって一般社団および一般財団に関する法律上の社員総会とする。
- (議決権)
- 第14条
- 各会員は、各1個の議決権を有する。
- (開 催)
- 第15条
- 総会は、定時総会として毎事業年度の終了後3カ月以内に1回開催するほか、臨時総会として必要に応じて開催する。
- (招 集)
- 第16条
- 定時総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 臨時総会は、理事が、その必要を認めたとき、理事会の決議に基づき招集することができる。
- 会長は、総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員から、会議に付議すべき事項及び招集の理由を示して総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 総会の招集は、総会の開催日から少なくとも14日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
- (議 長)
- 第17条
- 定時総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は会員の互選で定める。
- (権 限)
- 第18条
- 総会は、つぎの事項を審議し、決定する。
- (1)
- 事業計画書及び収支予算
- (2)
- 事業報告及び貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、収支決算
- (3)
- その他総会に付議すべきと理事会において決議した事項
- (4)
- 理事及び監事の選任及び解任
- (5)
- 会費及び負担金
- (6)
- 会員の除名
- (7)
- 定款の変更
- (8)
- 解散及び残余財産の処分
- (9)
- その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
- (決議及び議決権の代理行使)
- 第19条
- 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。ただし、当該議事につき議決権行使書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。総会に出席できない会員は、他の出席会員に議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該会員または委任を受けた会員は、代理権を証明する書面を総会において提出しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、つぎの決議は総会員の半数以上であって、総会員の議決権の4分の3以上にあたる多数をもって行う。
- (1)
- 会員の除名
- (2)
- 役員の解任
- (3)
- 転換の変更
- (4)
- 解散及び残余財産の帰属
- (5)
- その他法令で定められた事項
- (総会の決議及び報告の省略)
- 第20条
- 理事または会員が総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、会員の全員が書面または電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとする。
- 理事が会員の全員に対して報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとする。
- (議決事項の通知)
- 第21条
- 総会の議事の要項及び議決した事項は、会員に通知する。
- (議事録)
- 第22条
- 総会の議事録は、議長がこれを作成し、議長及び当該会議で選任された出席者の代表2名以上が記名押印のうえ、これを保存する。
第5章 役 員
- (役 員)
- 第23条
- この法人には、次の役員をおく。
理事 6名以上12名以内
監事 3名以内
- 理事のうちから会長1名、副会長2名を選定する。
- 理事のうちから専務理事又は常務理事を置くことができる。
- 第2項の会長をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の代表理事とし、第3項の専務理事及び常務理事をもって同法の業務執行理事とする。
- (役員の選任)
- 第24条
- 理事及び監事は、総会において会員または会員以外の学識経験者のうちからこれを選任する。
- 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
- 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者、特定企業関係者は、それぞれ理事及び監事の現任数の三分の一を超えてはならない。
- 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議により選定する。
- (役職理事の職務及び権限)
- 第25条
- 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。会長は自己の職務の執行状況を毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上理事会に報告しなければならない。
- 副会長は、会長を補佐する。
- 専務理事及び常務理事は、会長、副会長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に従事し、及び総会の決議した事項を処理する。専務理事及び常務理事は自己の職務の執行状況を毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上理事会に報告しなければならない。
- (理事の職務及び権限)
- 第26条
- 理事は、理事会を組織し、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を決議し、その職務を執行する。
- (監 事)
- 第27条
- 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- (任 期)
- 第28条
- 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する定時総会の終結時までとし、再任を妨げない。
- 補欠または増員により選任された理事の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
- 補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員は、第23条1項に定める定数に足りなくなるときは、その任期満了または辞任により退任した後でも、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
- 役員は、総会の議決により、これを解任することができる。
- 前項の場合、総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
- (報 酬)
- 第29条
- 役員は、有給とすることができる。
- 役員の報酬は、総会の決議によって別に定める。
- (顧 問)
- 第30条
- この法人には、顧問3名以内をおくことができる。
- 顧問は、有識者のうちから、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
- 顧問は、会長の諮問に応じるほか、会長に対し、重要な事項について意見を述べる。
- 顧問は有給とすることができる。その細則については理事会の議決を経て別に定める。
第6章 理 事 会
- (構 成)
- 第31条
- この法人に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- (権 限)
- 第32条
- 理事会は、法令で定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1)
- 事業計画及び収支予算の立案
- (2)
- 事業報告、財務諸表(貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書)、及び収支決算に関する事項の審議
- (3)
- 会費の徴収、保管に関する事項の審議
- (4)
- 総会に付議すべき事項及びその執行に関する事項の審議
- (5)
- 理事の職務の執行の監督
- (6)
- 会長、副会長、専務理事、常務理事の選定及び解職
- (7)
- この法人の業務の執行に関する決定
- (8)
- その他、この法人の業務に関する重要事項で理事会に付議することを適当と認めた事項の審議
- (招 集)
- 第33条
- 理事会は、年3回以上会長が招集する。
ただし、会長は、理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合は、その請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
- 理事会の議長は、会長とする。
- (決 議)
- 第34条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
- (議事録)
- 第35条
- 理事会の議事録は、法令で定めるところにより、議長がこれを作成し、出席した会長及び監事が記名押印のうえ、これを保存する。
第7章 資産及び会計
- (資 産)
- 第36条
- この法人の資産は、次のとおりとする。
- (1)
- 入会金及び会費
- (2)
- 負 担 金
- (3)
- 事業に伴う収入
- (4)
- 資産から生ずる収入
- (5)
- 寄 附 金 品
- (6)
- その他の収入
- (事業報告及び決算)
- 第37条
- この法人の事業報告及び財務諸表(貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書)は、会長が毎事業年度終了後、3カ月以内に法令の定めに従ってこれを作成し、財産増減事由書並びに会員の異動状況書とともに監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て総会に提出し、計算書類については総会の承認を受け、事業報告については総会に報告するものとする。
- (事業年度)
- 第38条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (非営利性)
- 第39条
- この法人は剰余金の分配は行わない。
- この法人は、剰余金の分配または残余財産の分配もしくは引渡以外の方法によっても、特定の個人または団体に特別の利益を与えることはしない。
第8章 部 会 等
- (部会等)
- 第40条
- この法人の目的たる事業を円滑に推進するために、理事会及び総会の議決を経て、会長が部会、委員会、図書教材研究センターをおくことができる。
- 部会、委員会、図書教材研究センターの運営は、理事会及び総会の議決を経て別に定める。
第9章 事 務 局
- (事務局)
- 第41条
- この法人の事務を処理するため、事務局をおく。
- 事務局には、事務局長及び必要な職員をおく。
- 職員は、会長が任免する。ただし、事務局長及び重要な職員は、理事会が選任解任し、会長が任免する。
- 事務局長及び職員は有給とする。
- 事務局に関する細則は、理事会の議決を経て別に定める。
第10章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
- 第42条
- この定款は、総会の決議によって変更することができる。
- (解 散)
- 第43条
- この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
- (残余財産の帰属)
- 第44条
- この法人の清算に伴う残余財産は総会の議決を経て、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第11章 公告の方法
- (公告の方法)
- 第45条
- この法人の公告は、電子公告をもってする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法によって行う。
第12章 補 則
- (細 則)
- 第46条
- この定款施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て別に定める。
付 則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- この法人の最初の代表理事は次のとおりとする。
理事(会長) 菱村幸彦
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。