教材の無断コピーや撮影、配信は、購入の有無に関わらず原則認められておりません
児童生徒の1人1台端末が普及しICT環境を活用した新しい学びが始まっていますが、教材出版社に無断で、学校用教材をコピーや撮影、配信することは、授業の中で使用する場合であっても、原則認められておりませんのでお気をつけください。(著作権法第35条第1項ただし書きの“著作権者の利益を不当に害することとなる場合”にあたります)
詳しくは、学校用教材と著作権をご参照ください。
また、ご使用に際しては、教材出版社にお問い合わせください。
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