学校用教材は著作権法の対象となる著作物です!
当協会加盟の教材出版社が発行している学校用教材の無断コピーや配信(複製・公衆送信利用)は、見本はもちろんのこと、購入した教材でも違法です。
著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)第1項は、学校の先生方が、公表された著作物を「授業の過程における利用に供すること」を目的として複製・公衆送信することを必要の限度で認めています。しかし、同項には、「当該著作物の種類及び用途…に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」との「ただし書」があります。そのため、テストやワーク、ドリルといった教材出版社の「商品」としての学校用教材をそのまま、あるいは加工して無断で複製・公衆送信して児童・生徒に利用させる行為は、まさにこの「ただし書」に該当し、教材出版社の利益を不当に害するものとして禁止されています。学校用教材については、採用の有無にかかわらず、原則として無断複製・公衆送信は認められていません。
また、1人1台端末の整備に伴い、ICT環境を活用した学びの充実が期待されるところですが、端末の活用により、先生だけでなく、児童・生徒も容易に教材の撮影や画像データの配信が行えることから、学校用教材の著作権侵害の防止のため、より一層の配慮が必要となっています。
授業目的公衆送信補償金制度が2020年度より始まりましたが、当協会加盟の教材出版社が発行している学校用教材を公衆送信することは上記のとおり原則として“著作権者の利益を不当に害することとなる場合”に当たり、禁止されています。
授業目的公衆送信補償金制度は、学校設置者(自治体等)が授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS・サートラス)へ補償金を支払うことで授業の過程において著作物の公衆送信(メールでの送信、映像での配信など)を可能にする制度ですが、先述のとおり著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りでないと定められています。そのため、原則として学校用教材は補償金を支払っていても、無断で公衆送信することはできません。
以下、学校用教材に関する複製・公衆送信について実際にあったお問い合わせをもとにFAQにまとめました。詳しくは教材出版社にお問い合わせください。
学校用教材については、詳しくはこちらからご覧ください。
FAQ:複製について
Q.
見本として配られたワークブックをコピーし、子どもに使わせてもいいですか?
A.
教材見本のコピーは「授業の過程における利用」であっても、著作権者の利益を不当に害するものとして、著作権法(以下、条文はすべて著作権法)第35条第1項ただし書きによって許されません。
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Q.
子どもが教材を忘れてきた場合、その日使う部分のみコピーして使わせてもいいですか?
A.
「忘れてきた教材」とは、購入して使用しているもので、かつその日の授業で使用する必要最低限のコピーである場合、許容範囲と考えられますが、著作権者の利益を不当に害さないかどうか教材出版社にお問い合わせいただくことをおすすめします。
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Q.
児童・生徒が購入した教材を、夏冬休み用の宿題としてコピーし使用させてもいいですか?
A.
夏冬休みの宿題と言うことはある程度まとまった分量をコピーすることになり、著作権者の利益を不当に害することとなる場合に当たりますので、原則として認められないと考えられます。
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Q.
社会科資料集の中の図表をそのまま使って、または一部を改変してテストを作成してもいいですか?
A.
図表でも、公表された数値をそのまま転記したような単純なものではなく、「学術的な性質」を有し、かつ視覚的に見て創作的に表現されたものであれば、著作物として保護されます。社会科資料集に使われている絵、図表、写真等には、原則として一つひとつ著作権があると考えた方がよいでしょう。また、一部の改変は、利用の目的等に照らし「やむを得ないと認められる」場合以外は、著作者人格権(同一性保持権)の侵害となるおそれがあります。
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Q.
教材をそのまま点字に訳してもいいですか?
A.
第37条「点字による複製」によって許されます。
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Q.
少人数学級用に教材見本を複製利用するのは私的使用(プライベートユース)として許されますか?
A.
第30条「私的使用のための複製」は、家庭内などごく限られた範囲で複製する場合に認められているもので、学校の場合、たとえ少人数であっても許されません。
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Q.
研究授業や授業参観に参加した教師や保護者に、使用教材の一部をコピーして配ってもいいですか?
A.
コピーが、ご採用の教材で、必要な限度で、権利者の利益を害しない範囲であれば出典を明らかにすることを条件に認められることが多いようです。ただし、学校用教材の場合には、上述のとおり「必要な限度」「害しない範囲」などの条件が他の著作物より厳しく、多量のコピーは許されませんので、教材出版社にお問い合わせいただくことをおすすめします。
FAQ:公衆送信(メールでの送信、映像での配信など)について
Q.
学校で対面で行っている授業の様子をリアルタイムで配信する際に、教材を映してもいいですか?
A.
授業の様子として教材の一部が映る場合は、教材の性質にもよりますが許容範囲と考えられます。ただし、授業を受ける児童・生徒以外の人が視聴できないような配慮が必要です。
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Q.
授業を録画しておいて配信したり、学校のホームページなどに限定公開(児童・生徒のみ閲覧)として掲載したいが、その際に教材を映してもいいですか?
A.
リアルタイムと異なり、録画したものの配信やホームページ掲載については、教材の性質や映し方にもよりますが、認められない場合が多いようです。ただし、休校対応などやむを得ない場合は、教材出版社にお問い合わせいただくことをおすすめします。
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Q.
教材をスキャニングしたものをメールで送信してもいいですか?
A.
原則として、著作権者の利益を不当に害することとなる場合に当たるため、分量にかかわらず教材のスキャニング(複製)、メール送信(複製物の公衆送信)は認められません。ただし、休校対応などやむを得ない場合は、教材出版社にお問い合わせいただくことをおすすめします。
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Q.
教育委員会で授業映像を作成して配信したいが、その際に教材を映してもいいですか?
A.
著作権法第35条の適用は、「教育を担任する者及び授業を受ける者」という限定があります。広域にわたる場合はこの範囲に当てはまりませんので、お断りさせていただくことが多いようです。
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Q.
授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)へ補償金を支払っているので教材を公衆送信してもいいですか?
A.
公衆送信についても著作権者の利益を不当に害することとなるものは禁止されているため、加盟教材出版社の発行している学校用教材は、原則として著作権法第35条第2項における「補償金」の対象には当たりません。すなわち、「補償金」を支払っていても許可なく公衆送信できるものではありません。
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Q.
加盟教材出版社の発行している学校用教材は許可なく複製や公衆送信できないということですが、一方で学校用教材の付属品やサービスのなかには、補助プリントのような先生がプリントアウトして児童・生徒に使わせるものや、素材集のような先生が作問する際に使用することを前提としたコンテンツがあります。これらの教材・コンテンツの著作権はどうなっているのでしょうか?
A.
先生がプリントアウトしたり公衆送信したりできる仕組みの教材・コンテンツについても、教材出版社の著作物であり、また「補償金」の対象ではありません。これらは、著作権者である教材出版社が、一定の条件(利用目的、範囲、対象、期間等)のもとで先生等が複製や公衆送信することを特別に認める前提で製作されたものです。それぞれの教材・コンテンツについての具体的な取り扱いについては、教材出版社へお問い合わせください。
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Q.
子どもが解答したテストの成績がよかったので、教材紙面を写真や動画に撮ってブログやSNS等に掲載してもいいですか?
A.
児童・生徒やその保護者が、解答した教材紙面、あるいは解答書そのものの写真や動画をSNS等にアップロードしているケースがありますが、教材紙面の著作権は教材出版社にありますので、解答したものであっても無断で掲載することは著作権侵害となり、原則として認められません。また、学校教材といった性質上、教材の設問やその解答がネット上で公開されることは、公正な評価という教材の役割を損なう危険性があるほか、そのことが教材の流通を阻害することにつながり、権利者の利益を不当に害する可能性もあります。
FAQ:罰則について
Q.
著作権法に違反するとどうなりますか?
A.
刑事上は、著作権者の告訴があれば、起訴されることがあり、複製権などの財産権の侵害に対しては第119条第1項により10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方、同一性保持権などの人格権の侵害に対しては第119条第2項第1号により5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその両方となります。また、民事上は、財産権の侵害に対しては著作権者から、人格権の侵害に対しては著作者(創作者)から、著作権侵害コンテンツの回収・配信停止などの差止め及び損害賠償が請求されます。
なお、学校での著作権(複製・公衆送信)について詳しくは文化庁HP掲載のパンフレット「学校における教育活動と著作権」をご覧ください。
また、授業目的公衆送信補償金制度については、授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)内、著作物の教育利用に関する関係者フォーラムの「改正著作権法第35条運用指針」をご覧ください。
【参考】著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)
著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であって公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。