(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人全国図書教材協議会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区におく。
(目 的)
第3条 この法人は、小・中学校用図書教材等の適切な普及、供給を図るため、供給事業者と教材出版社が共通の課題について協議・調査研究を行い、図書教材業界の恒久的な安定と発展を図り、もってわが国の小・中学校教育等の振興に寄与し社会への貢献を目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、つぎの事業を行う。
(1)小・中学校教育等の振興への寄与
(2)図書教材等の適切な普及と供給に関する調査研究
(3)図書教材業界の発展のための研究と啓発宣伝
(4)事業推進のための組織強化
(5)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(会員の資格)
第5条 この法人の会員は、教材出版社及び都道府県協会であって、この法人の目的に賛同して入会した者をもって会員とする。ここでいう教材出版社とは、図書教材等の出版、製作を業とする出版社を指し、都道府県協会とは、小・中学校用図書教材等を供給している事業者で都道府県別に構成された組織を指す。
2.前項の会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の社員とする。
(入 会)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会の申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 会員はこの法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2.会員は、会費を所定の期日までに納付しなければならない。
3.既納の会費は、これを返還しない。
(退 会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(警告、勧告、除名)
第9条 会員がつぎの各号の一つに該当するときは、総会の決議によってその会員に対し警告もしくは勧告し、または除名することができる。
(1)この定款に違反したとき
(2)この法人の目的に反する行為のあったとき
(3)理事会または総会の議決した事項を履行しないとき
(4)この法人に納付すべき会費を相当期間滞納したとき
(5)この法人の名誉を傷つけたとき
(6)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、つぎの事由によってその資格を喪失する。
(1)総会員が同意したとき
(2)当該会員が解散したとき
(構 成)
第11条 社員総会(以下「総会」という。)は、すべての会員をもって構成する。
(権 限)
第12条 総会は、つぎの事項を審議し、決定する。
(1)事業計画並びに収支予算に関する事項
(2)事業報告並びに貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、収支決算に関する事項
(3)理事会が、総会に付議すべきことを決議した事項
(4)会員の除名
(5)理事及び監事の選任及び解任
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条 総会は、定時総会とし毎事業年度の終了後2カ月以内に開催するほか、臨時総会として必要に応じて開催する。
(招 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。
2.会長は、総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員から、会議に付議すべき事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求された場合には、これを招集しなければならない。
3.総会を招集するには、会長は総会の日の2週間前までに、会員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する
(議 長)
第15条 定時総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は、総会のつど会員の互選で定める。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議及び議決権の代理行使)
第17条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。総会に出席できない会員は、他の出席会員に議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該会員または代理人は、代理権を証明する書面を総会において提出しなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、つぎの決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(社員総会の決議及び報告の省略)
第18条 理事または会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、会員の全員が書面または電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとする。
2.理事が会員の全員に対し総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとする。
(議決事項の通知)
第19条 総会の議決事項は、会員に通知する。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席者の互選による出席代表者2名以上が記名捺印して、これを保存するものとする。
(役 員)
第21条 この法人につぎの役員をおく。
(1)理事 18名以上25名以内
(2)監事 2名以内
2.理事のうちから会長及び副会長2名を選定し、会長及び副会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
3.会長及び副会長以外の理事のうち、常任理事4名以上6名以内をおき、必要に応じて専務理事若干名をおくことができる。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2.理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または3親等以内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
3.正副会長、専務理事及び常任理事は、理事会において、理事の中から、これを選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を組織し、法令及びこの定款に定められた事項を決議する。
(役職理事の職務と権限)
第24条 会長は、この法人を代表し業務を統轄し執行する。会長は自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
2.副会長は、会長を補佐するとともにこの法人を代表し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。
3.専務理事は、理事会の決議にしたがい、総会で決議した事項を処理する。
4.常任理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会を円滑に運営する。
(理事の選任)
第25条 理事は、総会において出版社、都道府県協会のブロック代表(都道府県協会の代表者の中から別に理事会で定める規定におけるブロックごとに各1名ずつ選出された者。以下「ブロック代表」という。)及び学識経験者から選出するものとする。
(監事の選任と職務権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3.監事は、総会において出版社及び都道府県協会の代表者から1名ずつ選任する。
(役員の任期)
第27条 役員の任期は、2年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する定時総会の終結時までとする。ただし、再任をさまたげない。
2.補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、定員を欠くに至った場合は、その任期満了後でも、後任者が就任するまではなおその権利義務を有する。
4.副会長、常任理事は連続3期6年を任期の上限とする。
(役員の解任)
第28条 役員は、総会の決議によって解任することができる。
(名誉会長、顧問、相談役の選任と職務)
第29条 この法人に名誉会長、顧問、相談役をおくことができる。
2.名誉会長、顧問、相談役は、理事会が委嘱する。
3.名誉会長、顧問、相談役は、会長の諮問に応じるほか、会長に対し、重要な事項について意見をのべる。
(構 成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第31条 理事会は、法令で定めるもののほか、つぎの職務を行う。
(1)事業計画並びに収支予算の立案
(2)事業報告並びに財務諸表(貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書)、収支決算に関する事項の審議
(3)会費の徴収、保管に関する事項の審議
(4)総会に付議すべき事項並びにその執行に関する事項の審議
(5)理事の職務の執行の監督
(6)正副会長、専務理事、常任理事の選定及び解職
(7)この法人の業務の執行に関する決定
(8)その他、この法人の業務に関する重要事項で理事会に付議することを適当と認めた事項の審議
(招 集)
第32条 理事会は、必要に応じ、会長が随時これを招集する。
2.会長は理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の開催を請求された場合には、その請求のあった日から14日以内に、これを招集しなければならない。
3.理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(決 議)
第33条 理事会の議事は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもってする。
2.前項の規定にかかわらず、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第96条の要件を満たしたときには、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、出席した正副会長及び監事が記名捺印してこれを保存するものとする。
(運営委員会)
第35条 理事会に運営委員会を置くことができる。
2.運営委員会の運営は別に理事会で定める運営細則によるものとする。
(代表者会議)
第36条 都道府県協会並びに出版社は、この定款に定める目的と事業を達成するため、ブロック代表者会議並びに出版社代表者会議を開催することができる。
2.ブロック代表者会議並びに出版社代表者会議の運営は別に理事会で定める運営細則によるものとする。
(事務局)
第37条 この法人に事務局を設け、職員を置く。
2.職員は理事会の決議を経て会長が任免する。
3.事務局に関する細則は、理事会の決議を経て別に定める。
(収入及び支出)
第38条 この法人の事業遂行に要する費用は、つぎの収入をもって、これにあてる。
(1)会 費
(2)事業に伴う収入
(3)寄付金
(事業報告および決算)
第39条 この法人の事業報告及び計算書類並びにこれらの附属明細書は、毎事業年度終了後、会長が2カ月以内に法令の定めに従ってこれを作成し、財産増減事由書並びに会員異動状況書とともに監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て総会に提出し、計算書類については総会の承認を受け、事業報告については総会に報告するものとする
(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
(非営利性)
第41条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
2.この法人は、剰余金の分配または残余財産の分配もしくは引渡以外の方法によっても、特定の個人または団体に特別の利益を与えることはしない。
(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議を経なければ変更することはできない。
(解 散)
第43条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(清算人)
第44条 この法人が解散したときは、会長または理事会の指名する理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、電子公告をもってする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法によって行う。